各種手続き
治療のために移送を受けるとき
病気やケガのために移動が困難な患者が、必要があって移送されたときに立て替えた交通費などは、次の3つの要件を満たしていると健康保険組合が判断したときには「移送費」として支給されます。被扶養者についても「家族移送費」として同様に給付が行われます。
移送費
支給額 |
健保組合が算定する基準額の範囲内の実費
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移送費の支給要件
- 適切な保険診療を受けるためのものであること
- 移動を行うことが著しく困難であること
- 緊急その他やむを得ないものであること
※通院費用などは給付の対象になりません。
※支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健保組合の承認が必要です。
支給額については、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健保組合が算定した額を全額支給することとしています。
また、移送の際に医師などの付添が必要な場合には、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限って原則として1人までの付添人の日当などの人件費が支給されます。
手続き
必要書類
- 移送費支給申請書
※健保組合にお問い合わせください。