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2026/10/01 短時間労働者に係る賃金要件の88,000円以上が撤廃されます

 

令和8年10月1日から、短時間労働者の社会保険加入ルール等が変わります

 短時間労働者の方が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるには、賃金要件(月額賃金8.8万円以上)を満たしている必要がありましたが、最低賃金の引き上げに伴い労働時間要件を満たせば賃金要件を満たすことから、賃金要件は撤廃されることとなりました。

 

【令和8年10月1日からの短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用対象となる要件】

            ・1週間の所定労働時間が20時間以上

            ・学生ではない

            ・特定適用事業所に使用されている

 

賃金要件の撤廃に伴い、特定減額特例対象者※は、被保険者になると保険料負担が報酬に比して過大になる場合があることから、当分の間は被保険者としないこととされました。ただし、老後の保障や万が一の場合に備えたセーフティネットを拡充する観点から、保険料を負担してでも被保険者保険に加入することを望む場合は、申出により被保険者保険の被保険者となることができます。

特定減額特例対象者から被保険者の資格取得の申出書の提出があった場合は、速やかに、当該申請書とともに「被保険者資格取得届」を当組合に提出してください。任意取得した特定減額特例対象者は申出書を提出することにより、いつでも被保険者資格を喪失することができます。

 

特定減額特例対象者 被保険者資格取得/喪失申出書

https://www.ijyu-kenpo.jp/down/licence/l66.pdf 

 

Q&A

https://www.ijyu-kenpo.jp/topic_down/l_202609-2.pdf

 

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