健保からのお知らせ

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2026/07/31 令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

 【高額療養費制度について】

ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて

払った額を払い戻す制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。

 【高額療養費制度の見直し】

見直しは令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施されます。

 

令和88月からの見直し

   低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限額が見直されます。

その際、長期療養者への配慮の観点から、「多数回該当」の金額を維持するとともに、長期にわたり治療を継続されている方がご不安に感じる「将来の医療費負担」に見通しを立てやすくなるよう、新たに年単位の上限額(「年間上限」)が設けられます。

「多数回該当」直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合は、4か月目以降は自己負担限度額が更に軽減される仕組みです。

「年間上限」月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。(年間とは、8月から翌年7月までを指します。)

 

令和98月からの見直し(予定) 

所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行うこととされています。
その際、低所得者への配慮の観点から、「年収200万円未満の課税世帯」の多数回該当の金額が引き下げられます。

 

詳細はこちら 

yodobashi-kenpo.jp/files/1.pdf     yodobashi-kenpo.jp/files/2.pdf

 

 

 

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