健保からのお知らせ
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2026/02/17 被扶養者認定/令和8年4月から労働契約内容によって年間収入を判定します
これまでの被扶養者認定では、対象者の過去の収入や現時点での収入、未来の見込み収入を踏まえ、
時間外手当などの所定外賃金の見込みも含めて「今後1年間の収入見込み」で判定していました。
令和8年4月1日からは、雇用契約書や労働条件通知書に記載された時給・所定労働時間・所定労働日数等から
見込まれる年間収入を基準とします。
これにより、労働契約に明確な定めがなく、契約段階で見込みにくい時間外労働に対する賃金等は、
原則として年間収入に含みません。
※給与収入のみの場合は、被扶養者認定調書の「給与収入のみである」にチェックを入れてください。
※給与収入以外にほかの収入(年金収入や事業収入等)がある場合は、従来通り収入証明書類や課税証明書等を
ご提出いただきます。
※被扶養者認定日が令和8年4月1日以前の場合は、従来通りの取扱いとなります。