健保からのお知らせ

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2025/11/25 令和7年12月2日以降、健康保険証は使用できません

 

従来の健康保険証は、令和7122日以降使用できませんので、お手元の保険証は、各自ハサミ等で裁断し、個人で破棄してください。

ただし、保険証をお持ちの方で令和7121日以前に資格喪失した方及び被扶養者から削除となった方は、健康保険証の返却が必要になります。

 

今後は、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用していただくか、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書で医療機関を受診していただきます。

 

有効なマイナ保険証をお持ちでなく、下記に該当する方は、資格確認書を職権交付しております。

・マイナンバーカード未取得の方

・マイナンバーカードは持っているが、保険証利用登録を行っていない方

・マイナンバーカードの電子証明書が有効期限切れの方

・マイナンバーカードを返納された方

 

資格確認書の有効期限内に資格喪失した方、扶養から外れる方 及び 券面記載事項変更(氏名変更や記号番号変更等)される方は、資格確認書の返却が必要です。

 資格確認書交付後、マイナ保険証の利用登録(電子証明書の更新等)を行った被保険者・被扶養者の方で、発行済みの資格確認書が不要な方については、各自ハサミ等で裁断し、個人で破棄してください。

 資格確認書の有効期限内に資格喪失した被保険者・被扶養者の方が、既に資格確認書を個人で破棄していた場合は、特に回収及び届出は必要ありません。

 資格確認書の有効期限が切れた場合も、回収不要のため個人で破棄願います。

 

 資格確認書には有効期限がありますので、お早めにマイナ保険証へ切り替えをお願いいたします。

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