健保からのお知らせ
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2025/10/01 令和7年10月1日から19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
厚生労働省の通達に基づき、令和7年10月1日から、健康保険における19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変更されます。
【変更点】
対象者: 被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方も含む。)を除く19歳以上23歳未満の方
※学生であるかどうかは問わず、年齢のみで判断されます。
※年齢要件の判定につきましては、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
収入要件: 年間130万円未満→年間150万円未満
※令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者の方につきましては、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円以上見込まれる場合、被扶養者削除の届出が必要です。