健保からのお知らせ

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2025/10/01 令和7年10月1日から19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

 厚生労働省の通達に基づき、令和7101日から、健康保険における19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変更されます。

【変更点】

対象者: 被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方も含む。)を除く19歳以上23歳未満の方

※学生であるかどうかは問わず、年齢のみで判断されます。

※年齢要件の判定につきましては、扶養認定日が属する年の1231日時点の年齢で判定します。

 

収入要件: 年間130万円未満→年間150万円未満

※令和7930日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者の方につきましては、令和7101日以降は年間収入が150万円以上見込まれる場合、被扶養者削除の届出が必要です。

 

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