保険証としてのマイナンバーカード利用
マイナンバーカードが保険証代わりに使えます!
マイナンバー制度導入の目的
マイナンバー制度は、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同じ人の情報であることを確認するために活用されるものです。
公平・公正な社会の実現、国民の利便性の向上、行政の効率化を目指して導入されています。
(出典:内閣官房・内閣府制作マイナンバー広報資料)
マイナンバーカードの保険証利用
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで
表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、
裏面に個人番号(マイナンバー)が記載されます。
2021年3月から、一部の病院等で受診する際に保険証の代わりに
マイナンバーカードが利用できるようになっています。
利用にあたっては事前にマイナポータルでの登録が必要です。
詳しくはこちらをご参照ください。
マイナンバーカードを保険証利用した時のメリット
健保からの発行を待たずに保険証として利用可能
就職や転職をしても、保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。 ※被扶養者の追加削除の届出は必要です。詳しくは、「各種手続き」をご確認ください。 限度額適用認定証が申請不要
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払が免除されます。 ※自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要です。 特定健診情報の連携開始
マイナポータルで特定健診の結果を確認できるようになります。 薬剤情報・医療費情報の連携開始
マイナポータルで処方された薬剤の情報を確認できるようになります。 確定申告の医療費控除手続きの簡略化
2021年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きでマイナポータルを通じて自動入力が可能になっています。 |
健康保険組合でのマイナンバーの取扱い
マイナンバーをその内容に含む個人情報は、「特定個人情報」とされ、「個人情報」よりも厳格な取扱いが求められます。 本人の同意があっても法定された場合以外に使用、提供することが禁止されています。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として番号法に則り定められる事務の範囲内でマイナンバーを使用します。
マイナンバー制度の詳しい情報(関連リンク)
平日9:30~20:00
土日祝9:30~17:30
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの利用停止は24時間365日受付
- マイナンバーカードなどのお問い合わせ
050-3818-1250 - その他のお問い合わせ
050-3816-9405