健保のしくみ
高齢者医療制度(支援金・納付金)
皆さまと事業主で納める「健康保険料」は、医療費や保健事業(健診費用など)の支払い、健康保険組合の運営にあてられるほか、全国の高齢者の医療を支えるための「支援金・納付金」としても支払われています。
高齢者の医療費は、高齢化が進んだことや医療技術の進歩に伴い年々増加しています。今や国民全体の医療費の約6割を占め、その費用を支えている支援金、納付金の額も年々増えています。
65~74歳は前期高齢者
65~74歳の人は、前期高齢者となりますが、給付などは現行どおりです。健保組合は前期高齢者のための納付金を拠出しています。
医療保険
健康保険
国民健康保険
国民健康保険(前期高齢者医療制度)
後期高齢者
医療制度
医療制度
自己負担
3割負担
2割負担
1割(2割※)負担
(現役並み所得者は3割)
※2割負担となるのは、現役並み所得者以外の被保険者であって、課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上。
(複数世帯の場合は後期高齢者の年収合計が320万円以上。)
(複数世帯の場合は後期高齢者の年収合計が320万円以上。)
70歳になったとき
70歳~74歳の被保険者・被扶養者を「高齢受給者」といいます。高齢受給者には、保険証・資格確認書等とは別に健保組合より「健康保険高齢受給者証」が交付されます。これは医療機関の窓口での自己負担割合を示す証明書で、収入により、2~3割負担のいずれかが記載されています。
医療機関で診療を受けるときは、保険証・資格確認書等と高齢受給者証の2つを医療機関に提示する必要があります。
高齢受給者証の交付
要件
- 被保険者および被扶養者が70歳になったとき
- 70歳以上の人を被扶養者として認定したとき
- 健保組合資格取得時に70歳以上の人を被扶養者として認定したとき
- 高齢受給者証の負担割合が変更になったとき
適用年月(使用開始日)
- 70歳の誕生月の翌月1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
- 70歳以上の人を被扶養者として認定したときは認定日
注意事項
- 高齢受給者証は必ず保険証・資格確認書等と一緒に医療機関へ提示するものです。保険証・資格確認書等と別々にならないように保管してください。
- 高齢受給者証を忘れると「現役並み所得者」とみなされ、窓口負担は3割になります。病院に持っていくのを忘れた・紛失したなどの理由で精算はできませんので十分ご注意ください。
- 有効期限が過ぎたときは高齢受給者証をすみやかにご返却ください。
また、有効期限内に退職される場合、又は該当されるご家族が健保組合の扶養からはずれる場合は保険証・資格確認書等および高齢受給者証を返却していただくことになります。※「マイナ保険証」については返却不要です。
75歳になったとき
75歳の誕生日をもって健保組合の被保険者(被扶養者)の資格は喪失し、同日付けで「後期高齢者医療制度」に加入します。該当する方については、該当月の前月に、当健保組合から被保険者宛に連絡いたします。手続きの詳細については、ご連絡の際にお伝えします。
対象者 |
75歳以上のすべての人(一定の障害がある場合は65歳以上) ※75歳以上の被保険者に75歳未満の被扶養者がいる場合、被保険者が後期高齢者医療制度に移行すると、被扶養者は資格を喪失します。国保などへの加入手続きが必要になりますので、ご注意ください。 |
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保険者 |
都道府県が運営する「広域連合」 ※各種申請や届出などの窓口業務は市区町村が担当します。 |
保険料 |
所得に応じて決定。原則として、年金からの天引き。 ※後期高齢者医療制度では、1人ひとりが被保険者になります。健保組合の被扶養者になっていた人も75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料を納めることになります(ただし負担軽減措置があります)。 |