健保のしくみ

時効について

健康保険の給付を受ける権利は、「2年間」で消滅します。時効の起算日から2年を過ぎてしまうと、給付金を受けられなくなりますのでご注意ください。

保険給付に関する時効

傷病手当金、
出産手当金
就労不能になった日ごとにその翌日から2年
出産育児一時金、
家族出産育児一時金
出産した翌日から2年
埋葬料、
家族埋葬料
死亡した日の翌日から2年
療養費 患者が代金を支払った日の翌日から2年
高額療養費 診療月の翌月の1日(ただし診療費の自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日)から2年
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