健保のしくみ

保険料と標準報酬月額

健康保険組合の事業に要する費用の大部分は、被保険者と事業主が負担する「保険料」でまかなわれます。保険料には、全ての被保険者を対象とした「健康保険料」と、40歳から64歳までの被保険者を対象とする「介護保険料」があります。
皆さまから納められた保険料は、保険給付や保健事業のほか、高齢者の医療を支援する費用をまかなうためなどに使われています。

保険料について

毎月の保険料は「標準報酬月額」、賞与などの保険料は「標準賞与額」に、それぞれ保険料率をかけて計算し、被保険者と事業主とが負担します。
健保組合の保険料率は、案内誌「健保ガイド」やホームページでご案内しています。

保険料の計算方法

  • 毎月納める保険料:
    標準報酬月額×保険料率
  • 賞与から納める保険料:
    標準賞与額×保険料率
    ※年度の累計額573万円(千円未満を切り捨てた額)が標準賞与額の上限となります。

事業主は、被保険者の毎月の給与及び賞与から保険料を控除し、事業主負担分を加えて翌月末までに健保組合に納めます。保険料は月単位で計算され、1ヵ月遅れで控除されます。(例:5月給与控除保険料は4月分保険料です。)
なお、賞与の保険料は該当賞与月に控除されます。

※健康保険料は以下のような内訳になっています。

健康保険料
基本保険料
健康保険の給付や保健事業など、健保組合の運営にあてられる保険料
+
特定保険料
後期高齢者医療制度への支援金や前期高齢者医療制度への納付金などにあてる保険料
+
調整保険料
全国に約1,400ある健保組合は、高額医療費の共同負担事業と財政逼迫組合の助成事業などを行っており、この財源にあてる保険料

保険料率

健康保険料率 介護保険料率
被保険者
負担率
41/1000(4.1%) 10/1000(1.0%)
事業主
負担率
41/1000(4.1%) 10/1000(1.0%)
合計 82/1000(8.2%) 20/1000(2.0%)
保険料月額表

標準報酬月額について

社会保険では、被保険者の給料・賃金に応じて、毎月の保険料や支給する手当金の額を決めることになっています。この給料・賃金の月額を「報酬月額」といいます。ただし、報酬月額には残業手当などの非固定的賃金や、さまざまな報酬が含まれますので、一律ではなく、月によっても変動します。そこで、効率的に行なうために、報酬月額を一定の幅で区分した「標準報酬月額」にあてはめて計算することになっています。標準報酬月額は、1等級・58,000円から50等級・1,390,000円までの50ランクに分けられており、それぞれの等級の報酬月額には幅があります。
標準報酬月額は、就職して被保険者となったときに決められますが、毎年見直しが行われます。また、報酬が大幅に変わったときも見直しが行われます。

標準報酬月額の決定時期

会社に入社したとき
(資格取得時決定)
健保組合への加入手続きとともに、標準報酬月額は初任給などを基礎にして決定されます。
毎年7月1日
(定時決定)
毎年、4・5・6月の報酬の平均値をもとに7月1日現在で標準報酬月額を改定することになっています。
その年の9月1日から翌年の8月31日までの1年間は改定された標準報酬月額が適用されます。ただし、次に該当する人は定時決定の対象からのぞかれます。
  1. 6月1日以降に被保険者の資格を取得した人
  2. 4月、5月、6月に昇給などによる固定賃金の変動や賃金(給与)体系の変更により標準報酬が7月に改定される人、8月、9月に改定される予定の人
報酬額が大幅に
変動したとき
(随時改定)
9月から翌年の8月までの間に、昇給や降給、給与体系の変更、通勤手当などの変更などで「固定的賃金に変動」(2等級以上)があった場合、その月以降の継続した3ヵ月間の報酬をもとにして、4ヵ月目から標準報酬月額を改定することになっています。
育児休業などが
終わったとき
(育児休業など終了時改定)
育児休業など終了日に3歳未満の子を養育している被保険者が、短時間勤務などにより報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により改定されます。
産前産後休業が終わったとき
(産前産後休業終了時改定)
産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者が、短時間勤務などにより報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により改定されます。

標準報酬月額が変更されると、健康保険と介護保険の保険料が改定されるとともに、高額療養費などの給付金や一部負担還元金などの付加給付金が変わることもあります。

標準賞与額とは?

賞与、ボーナス、年末一時金、期末手当、決算手当など名称は様々ですが、労働の対価として年3回以下支給されるものは、保険料の対象となります。賞与などの保険料は「標準賞与額」に基づいて決められます。
標準賞与額とは、「実際に支給された賞与などの額から1,000円未満を切り捨てたもの」です。
ただし、賞与保険料の対象となるのは、年度(4月1日~翌年3月31日)の累計額で573万円までで、この上限を超える分には保険料はかかりません。
なお、標準賞与額は、傷病手当金や出産手当金の算定基礎には関係しません。

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