健保のしくみ
健康保険組合の運営
健康保険組合の運営は、事業主(会社)の代表と社員の代表それぞれ同数の議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的、民主的に行われています。
健康保険組合の組織
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組合会組合規約の変更、予算、決算、事業計画など重要事項を決定する健保組合の「最高議決機関」です。事業主側の利益を代表する選定議員と被保険者による選挙によって選ばれた被保険者側の利益を代表する互選議員によって構成され、その数は、それぞれ同数となっています。
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理事会組合会で決定されたことを実行する「執行機関」です。選定議員の中から選ばれた選定理事と互選議員の中から選ばれた互選理事によって構成され、その数は、それぞれ同数となっています。
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理事長、常務理事理事長は、選定理事の中から全理事の選挙により選ばれ、健保組合を代表します。常務理事は、理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから指名します。理事長を補佐し、事業運営における業務全般を処理します。
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監事選定議員と互選議員から各1名選ばれ、業務の執行と財産の状況を監査します。